ここでは、インデックス投資で使う投資信託について、そもそもどのような金融商品なのかについてその仕組みをご説明したいと思います。
日本の投資信託は、その仕組みから契約型と会社型の2つに分類されます。今回ご説明するのは前者で、こちらが主流です。後者の代表はJ-REITになります。今回の記事では、前者を扱い、後者についてはJ-REITをテーマとして後日別途で扱いたいと思います。
なお、以下の文中で投資信託といっているのはすべて契約型投資信託を指しています。オルカンや全米株式のことを説明しているという理解でお読みただくとわかりやすいのではないかと思います。

1.投資信託とは

投資信託という商品のコンセプトを一言でいうと、「みんなが出したお金をまとめて、いろんな対象にプロが投資する」ということになると思います。少額から分散投資ができる点が投資信託の優れた点であり、それによって個人でも市場全体をまるごと購入することが可能になります。

世界最初の投資信託は19世紀後半(約150年前)にイギリスで生まれたと一般的には言われており、その目的は、中産階級の投資家が外国の政府証券に分散投資を行える様にすることだったようです。その後、20世紀前半(約100年前)にアメリカ初の投資信託が誕生し、株価の長期的な上昇を原動力に大きな発展を遂げます。日本の投資信託については、1950年代(約70年前)に現在の制度のもとになる法律が施行され始まっています。

2.運営スキーム

投資信託は、その名の通り信託という制度を利用した金融商品になります。その仕組みの根幹は信託契約によって成り立っています。まず信託の基本、その次に投資信託の運営スキームについて説明します。

2-1.信託の基本

信託契約は、委託者と受託者の契約になります。「委託者が自分の財産を受託者に信託する。受託者は、その財産を管理・運用し、利益を委託者が指定した人受益者に渡す。」という仕組みになります。信託契約によって、受益者は信託受益権(信託財産から生じる利益を受取る権利)を持つことになり、これが利益を受け取る法的根拠になります。

なお、信託した財産の所有権は受託者に移りますが、受託者は法律で分別管理を義務付けられており、財産は委託者からも受託者からも独立した状態となり、委託者や受託者が破産しても差し押さえの対象とはなりません。

2-2.投資信託の運営スキーム

上記の信託契約を使って投資信託はできています。契約型投資信託の契約とは、運用会社(委託者)と信託銀行(受託者)の信託契約を指しています。この信託契約が仕組みの根幹部分であり、それに基づいて運用会社が信託銀行に運用指図をして、資産を預かっている信託銀行が実際の株式等の売買の注文をだすという関係になっています。投資家は信託契約によって発生した信託受益権を小口に分けた受益証券を(販売会社を経由して)購入することになります。

投資信託の運営は、販売会社、運用会社、信託銀行の三者の分業で成り立っています。三者の具体的な役割は、次の通りです。

 
 ①運用会社:資産を運用する役割(=いろんな対象にプロが投資する)
 ②信託銀行:資産を保管する役割(=お金や株式等を保管する)
 ③販売会社:投資家に販売する役割(=投資家からお金を受け取る)

主役は運用会社で、ここがいわゆる資産運用会社です。投資信託という商品の企画立案、対象の調査から投資の意思決定、投資信託の価格計算等中心的な役割を担っています。繰り返しになりますが、運用会社が信託銀行に運用指図をして、資産を保管している信託銀行が実際の株式等の売買の注文をだします。販売会社は顧客チャネルとしてこれらを補佐する役割であり、証券会社等の金融機関が担っています。
また、信託財産は、信託銀行が信託法に基づき分別管理を行うことで、三者のいずれが破綻しても、制度上保全される仕組みになっています。

3.投資信託の取引費用

投資信託について投資家が負担する主な費用は下記の3つで、それぞれ購入時、保有時、売却時にかかります。

購入手数料:購入の際に販売会社に支払う手数料になります。実店舗のないネット証券などで購入する場合にはかからないことも多いと思います。
運用管理費用(信託報酬):保有期間中に、販売会社/運用会社/信託銀行の3者に支払う手数料になります。3者それぞれの行う役務に対して支払う趣旨のお金です。
信託財産留保額:売却の際に、換金時のコスト負担を目的に信託財産に残していく必要がある費用になります。信託財産を換金したい人がそれにかかるコストを支払うという趣旨のもので、販売会社や運用会社等に支払う手数料ではありません。なお、信託財産留保額をとるかどうかは、投資信託ごとに異なります。

いずれの費用も投資家にとって好ましくはないのですが、運用管理費用は保有期間中にずっとかかる費用であり、長期保有にあたり複利コストといえる負の効果を発揮しますので、特に注意する必要があると思います。

4.投資信託の基準価額

基準価額(通常1万口あたりの金額)は、投資信託の価格にあたるものであり、 “純資産総額÷受益権総口数×10000“で求められます。基準価額は、組み入れている株式や債券などを時価評価し、原則として1営業日に1回計算されます。

投資信託では、投資家が注文した時点では、通常、実際に適用される基準価額はまだ確定していません。注文後に算出される基準価額が適用される仕組みになっています。
前日の基準価額を使わない理由は、前日に計算した基準価額を適用すると、投資家の間の公平性が保てないためです。例えば、当日上昇した投資信託を前日の低い基準価額で購入した投資家がいた場合に既存保有者が不利益を受けることになるのは直観的にもわかるのではないでしょうか。

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ファイナンス修士/FP。自分自身の学びを深める場として運営している趣味のサイトです。勉強会で発表するイメージで、広く金融や経済を考える記事を発信しています。本業は、リタイアメントプランニングを専門とするFPです。なお、「FP事務所サイト」では、50代からの金融リテラシーに特化した記事も発信しています。